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u2world2004-10-23

  • 4m以下の道路

法第42条第2項による道路(2項道路)

建築基準法では、本来4メートル以上の道路でなければ建築することが出来ません。これは火災の延焼をくい止めるため、地震などの災害時に支障なく避難できること、また、日当たりや風通しといった衛生上、子供や高齢者等の交通弱者が安全に歩行できるなど最低限必要な道路の幅です。
 しかし、4メートル未満の道でも、この法律ができる以前(昭和25年)から建物の立ち並んでいた道については、これを救済する目的で法42条第2項の規程が設けられています。
 個人の敷地であっても、道路の中心線から2メートルのところ(反対側に川や崖がある場合は道が4メートルになるところ)が道路境界線と見なされます。これをセットバックと言って、この部分に建物や塀等を建てることができません。また、この部分に塀や建物が建っている場合は、建物を建替えたり、増改築を行うときに撤去する必要があります。

とりたててこれがということではなく、
万が一の為にあとの9999は無視されるというのが、あらゆるところに浸透していることは解せない。
「保険」はもちろん必要なのだけど、無制限に入り込んでくることにもっと神経を研ぎすまして抵抗しなければいけないんじゃないかといろんな場面で思います。
路地にノスタルジーを見みいるわけじゃないんです。